給与
育児休業給付金計算機
休業前の賃金月額と取得予定月数を入力すると、雇用保険の育児休業給付金(最初の180日は67%、以降50%)の月額・総額を無料でシミュレーションします。上限・下限の賃金日額も自動適用。
賃金日額の上限: 15,190円/日 ・ 下限: 2,746円/日(令和6年(2024年)8月〜令和7年(2025年)7月)
2,106,000円
12ヶ月の育児休業合計
201,000円
給付率 67%
150,000円
給付率 50%
10,000円/日
上限・下限適用後
本ツールの計算結果はシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。実際の投資判断や税務手続きにあたっては、金融機関や税理士など専門家にご相談ください。
育児休業給付金計算機とは
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満(要件によって1歳2ヶ月・1歳6ヶ月・2歳まで延長可)の子どもを養育するために育児休業を取得した際に支給される給付金です。本ツールでは、休業前の月収と育休取得予定月数を入力するだけで、給付率が切り替わる「最初の180日(67%)」と「180日超(50%)」の月額・合計額を自動でシミュレーションできます。
計算方法
雇用保険法第61条の7・第17条に基づく計算フロー:
- ① 賃金日額 = 休業開始前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180(正式算定方法)または月収 ÷ 30(簡便法)
- ② 上限・下限クランプ: 2,746〜15,190円/日(令和6年8月〜令和7年7月)
- ③ 月額給付(目安)= 賃金日額 × 30日 × 給付率
- ④ 最初の180日(約6ヶ月): 給付率 67%
- ⑤ 180日経過後: 給付率 50%
支給上限の目安: 最初の180日 約305,319円/月、180日超 約227,850円/月(令和6年8月時点)。賃金日額上限・下限は毎年8月1日に最低賃金改定に合わせて見直されます。
出典: 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続き」・ハローワーク「雇用保険の手続きについて」
使用例
例えば、月収30万円(賃金日額: 10,000円)で育児休業を12ヶ月取得する場合、最初の6ヶ月は月額 10,000 × 30 × 0.67 ≒ 201,000円、後半6ヶ月は 10,000 × 30 × 0.50 = 150,000円。12ヶ月の総給付額は約 2,514,000円 となります(概算)。育休中の生活費を踏まえた家計設計には貯蓄目標計算機もあわせてご利用ください。
よくある質問
注意点・免責
本ツールは雇用保険の育児休業給付金の概算シミュレーションです。実際の支給額は支給単位期間の実日数・就労日数・休業中の賃金支払状況等により異なります。賃金日額の上限・下限は毎年8月1日に改定されます。育児休業の延長(子が1歳2ヶ月・1歳6ヶ月・2歳まで)には別途要件があります。正確な支給額や受給資格は、管轄のハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。本ツールの計算結果は情報提供を目的としており、給付金の支給を保証するものではありません。