給与
103万・130万の壁シミュレーター
かつての103万円の壁は、令和8年度税制改正で136万円(配偶者控除)・178万円(本人の所得税)に引き上げられました。年間給与収入と配偶者の状況を入力すると、130万・136万・169万・178万・207万円の現行の各「壁」までの距離と状態(余裕あり・接近・超過)をシミュレーションできます。
よくある例
パート・アルバイトで配偶者の扶養・配偶者控除を受けている場合は「配偶者の扶養・控除あり」を選んでください。
100万円
最接近: 130万円の壁(社会保険)(あと 30.0万円)
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基準: 130万円 / あと 30.0万円
130万円の壁まで十分な余裕があります。配偶者の健康保険等の被扶養者の範囲内の目安です。
※ 従業員51人以上の企業等では106万円(月8.8万円)基準が適用される場合があります。2026年10月施行の年金制度改正で106万円の賃金要件は撤廃される予定です。加入先の規定をご確認ください。
基準: 136万円 / あと 36.0万円
136万円の壁(令和8年分の配偶者控除・扶養控除ライン)まで十分な余裕があります。
※ かつての「103万円の壁」(令和7年分は123万円)に相当するラインです。令和8年度税制改正により令和8・9年分は136万円に引き上げられています(令和10年分以降は見直しの可能性あり)。
基準: 169万円 / あと 69.0万円
169万円の壁まで十分な余裕があります。配偶者特別控除が満額適用される目安の範囲内です。
※ 配偶者特別控除は配偶者の合計所得62万円超〜133万円の区分表で段階的に減額されます。169万円(所得95万円+給与所得控除74万円)は満額が維持される給与ベースの簡易目安です。
基準: 178万円 / あと 78.0万円
178万円の壁(令和8年分の本人の所得税課税ライン)まで十分な余裕があります。所得税は原則かかりません。
※ かつての「103万円の壁」の本人課税ラインに相当します。令和8年度税制改正で基礎控除が引き上げられた結果、令和8・9年分は178万円です(時限特例を含むため令和10年分以降は変わる可能性があります)。
基準: 207万円 / あと 107.0万円
207万円の壁まで余裕があります。配偶者特別控除が(減額されつつも)適用され得る範囲内です。
※ 配偶者の合計所得133万円(給与収入約207万円)超で配偶者特別控除は消滅します。133万円という所得基準自体は令和8年度改正でも据え置きです。
令和8年度税制改正により、かつての「103万円の壁」は令和8年分から「136万円(配偶者控除・扶養控除)」と「178万円(本人の所得税)」に引き上げ済みです。本ツールは令和8年分の現行ラインで判定しています。
本ツールの計算結果はシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。実際の投資判断や税務手続きにあたっては、金融機関や税理士など専門家にご相談ください。
103万・130万の壁シミュレーターとは
「103万円の壁」「130万円の壁」は、パートやアルバイトで働く方が特に気にする年収の目安ラインです。このうち税金側の103万円の壁は、令和7年分で123万円に、令和8年度税制改正で令和8年分(2026年)からは「136万円(配偶者控除・扶養控除)」と「178万円(本人の所得税)」に引き上げ済みです。一方、130万円の壁(社会保険の被扶養者から外れるライン)は税制とは別の制度で、引き続き130万円のままです。本ツールでは年間給与収入(万円)を入力するだけで、現行の各壁まであと何万円か、すでに超過しているかを「余裕あり」「接近」「超過」の3段階で確認できます。
各「壁」の意味(令和8年分の現行制度)
130万円の壁(社会保険)— 被扶養者の年収上限の目安。超えると本人が社会保険(健康保険・厚生年金等)に加入し、保険料負担が発生します。税制改正の対象外で、引き続き130万円です。136万円の壁(配偶者控除・扶養控除)— かつての103万円の壁(税金)に相当する現行ライン。超えると配偶者控除・扶養控除の対象外になります(配偶者は配偶者特別控除へ移行)。169万円の壁(配偶者特別控除の満額上限)— かつての150万円(令和7年分は160万円)に相当。超えると配偶者特別控除が満額38万円から段階的に減額されます。178万円の壁(本人の所得税)— 令和8年分の課税最低限(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)。超えると本人に所得税がかかり始めます。207万円の壁(配偶者特別控除の消滅)— 超えると配偶者特別控除が完全になくなります(かつての201万円に相当)。
使用例
例えば年収128万円・配偶者の扶養ありの場合、130万円の壁まであと2万円で「接近」、136万円の壁も「接近」、178万円は「余裕あり」と表示されます。年収140万円なら130万円・136万円は「超過」(社会保険加入+配偶者特別控除へ移行)ですが、178万円(本人の所得税)はまだ「余裕あり」です。社会保険と税金の壁は別物なので、両方をあわせて確認することが大切です。詳しい手取り額を知りたい場合は手取り計算機もご利用ください。
よくある質問
計算に使用している数値・根拠
| 項目 | 使用している値 | 根拠・出典 |
|---|---|---|
| 136万円(配偶者控除・扶養控除) | 配偶者・扶養親族の合計所得62万円+給与所得控除74万円 | 令和8年度税制改正(令和8・9年分の時限特例を含む) (国税庁) |
| 178万円(本人の所得税) | 基礎控除104万円+給与所得控除74万円の課税最低限 | 令和8年度税制改正(令和8・9年分の時限特例を含む) (国税庁) |
| 169万円・207万円(配偶者特別控除) | 満額38万円の上限(所得95万円)/消滅ライン(所得133万円)の給与換算 | 所得税法の配偶者特別控除の区分(給与ベースの簡易目安) (国税庁タックスアンサー No.1195) |
| 130万円(社会保険の被扶養者) | 年間収入130万円未満(月10.8万円の目安) | 健康保険法の被扶養者認定基準(従業員51人以上の企業等は106万円基準あり) |
106万円基準の賃金要件は2026年10月施行の年金制度改正で撤廃される予定です。136万円・178万円には令和8・9年分限定の時限特例が含まれるため、令和10年分以降はラインが変わる可能性があります。
数値の最終確認日: 2026年7月17日