給与

残業代計算機

基礎時給・時間外労働時間・深夜労働時間・法定休日労働時間を入力すると、労働基準法第37条の割増率にもとづく残業代(時間外手当・深夜手当・休日手当)を無料でシミュレーションできます。

入力条件
0.2万円

月給制の場合は「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で算出した金額を入力してください。

いわゆる残業時間 (法定時間外労働) の合計です。月60時間を境に割増率が変わります。

時間外労働時間のうち、22時〜5時の深夜帯に該当する時間の内数です。

時間外労働とは別枠の、法定休日 (週1日) に働いた時間です。

残業代合計 (月)

75,000円

時間外手当

75,000円

30時間 ×1.25倍

深夜手当

0円

上乗せ +25%増

休日手当

0円

×1.35倍

残業代の内訳

本ツールの計算結果はシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。実際の投資判断や税務手続きにあたっては、金融機関や税理士など専門家にご相談ください。

残業代計算機とは

残業代とは、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合や、法定休日・深夜帯(22時〜5時)に働いた場合に、会社が労働者に支払わなければならない割増賃金のことです。このツールでは、基礎時給(割増賃金の計算基礎となる時給換算額)・月間の時間外労働時間・そのうち深夜帯に該当する時間・法定休日労働時間を入力するだけで、労働基準法第37条にもとづく割増賃金を項目別(時間外手当・深夜手当・休日手当)に自動計算し、合計額をシミュレーションできます。

計算方法

労働基準法第37条では、次の割増賃金率(倍率)が最低基準として定められています。時間外労働・法定休日労働は、月給に含まれる所定労働時間の「外」で働いた時間のため、通常の賃金相当分(100%)+割増分をまとめた倍率をそのまま基礎時給に掛けて計算します。深夜労働は、通常の賃金相当分が既に時間外労働・休日労働側の計算に含まれているため、上乗せ分の25%のみを追加で計算します。

  • 法定時間外労働(月60時間以内): 倍率1.25 (25%増) — 労働基準法第37条第1項
  • 法定時間外労働(月60時間を超える部分): 倍率1.50 (50%増) — 労働基準法第37条第1項ただし書き。2023年4月1日から中小企業を含む全ての企業規模に適用
  • 法定休日労働: 倍率1.35 (35%増) — 労働基準法第37条第1項・労働基準法施行規則第20条
  • 深夜労働(22時〜5時): 25%の上乗せ — 労働基準法第37条第4項。時間外・休日労働の倍率にさらに加算される

計算式: 残業代合計 = (時間外労働時間のうち60時間以内の部分 × 1.25 × 基礎時給) + (60時間を超える部分 × 1.50 × 基礎時給) + (深夜労働時間 × 0.25 × 基礎時給) + (法定休日労働時間 × 1.35 × 基礎時給)。なお本ツールでは、基礎時給を直接入力する方式を採用しています。月給制の場合は「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で算出した金額を基礎時給として入力してください。

使用例

例えば、基礎時給2,000円の人が、深夜労働・休日労働なしで月30時間の残業をした場合、時間外労働時間は全て60時間以内におさまるため、残業代(時間外手当)は「30時間 × 1.25 × 2,000円 = 75,000円」になります。もし残業時間が月70時間の場合は、60時間以内の部分(60時間 × 1.25 × 2,000円 = 150,000円)と60時間を超える部分(10時間 × 1.50 × 2,000円 = 30,000円)に分けて計算され、時間外手当の合計は180,000円になります。さらに、そのうち5時間が22時〜5時の深夜帯に該当していた場合は、深夜手当として「5時間 × 0.25 × 2,000円 = 2,500円」が別途上乗せされます。

よくある質問

注意点

このツールが試算するのは、労働基準法で定められた割増賃金の法定最低基準です。会社の就業規則等で法定基準より有利な割増率や、法定労働時間内の残業(法内残業)に対する手当を定めている場合、実際の残業代はこのツールの試算と異なります。また、部長・工場長など労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は、深夜労働の割増賃金を除き、そもそも時間外・休日労働の割増賃金の対象外となるため、本ツールの試算は当てはまりません。さらに、あらかじめ一定時間分の残業代を月給や手当に含める「固定残業代(みなし残業代)」制度を採用している場合も、本ツールは時給ベースの計算のみに対応しているため、そのまま結果を当てはめることはできません。正確な残業代は、会社の給与規程や労働条件通知書、または社会保険労務士など専門家にご確認ください。残業代を踏まえた手取り額の確認には手取り計算機もあわせてご活用ください。