税金

相続税計算機

遺産総額・配偶者の有無・子供の人数を入力すると、基礎控除、法定相続分に応じた相続税の総額、配偶者の税額軽減まで、相続税額の目安をすぐに確認できます。配偶者と子のみが相続人になる、最も一般的なケースを想定した簡易シミュレーターです。

この計算機の前提条件 (必ずお読みください)

相続税は個別の事情によって金額が大きく変わる、税金の中でも特に複雑な分野です。本ツールは以下の前提を置いた簡易シミュレーターであり、税務助言ではありません。

  • 法定相続人は配偶者と子のみを想定しています。父母・兄弟姉妹が相続人になるケース(第二順位・第三順位相続人)や代襲相続には対応していません。
  • 実際の遺産分割は法定相続分どおりに行われたと仮定しています。実際の遺産分割協議の結果によって、各人が納める税額は変わります。
  • 小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税枠、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、2割加算(兄弟姉妹・孫養子など配偶者・子・親以外が相続する場合の加算)、債務控除・葬式費用控除は考慮していません

正確な相続税額の計算や申告については、税理士など専門家にご相談ください。

入力条件
80,000,000円
配偶者を法定相続人に含めて計算します
相続税の総額 (納付額の目安)

1,750,000円

相続税の総額 (配偶者控除前)

3,500,000円

配偶者の税額軽減額

1,750,000円

配偶者の納税額の目安

0円

お子様の納税額の目安 (合計)

1,750,000円

相続税の計算過程
遺産総額80,000,000円
− 基礎控除 (3,000万円 + 600万円 × 法定相続人3人)48,000,000円
= 課税遺産総額32,000,000円
相続税の総額 (法定相続分で按分し速算表を適用)3,500,000円
− 配偶者の税額軽減1,750,000円
= 相続税の総額 (納付額の合計)1,750,000円
法定相続人ごとの内訳 (相続税の総額の計算)

各法定相続人が課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したと仮定して、相続税の速算表を適用した金額です。これは相続税の総額を求めるための計算過程であり、各人が実際に納める税額そのものではありません(実際の納税額の目安は上の「配偶者の納税額の目安」「お子様の納税額の目安」をご覧ください)。

相続人法定相続分取得金額税率控除額算出税額
配偶者1/216,000,000円15%500,000円1,900,000円
子11/48,000,000円10%0円800,000円
子21/48,000,000円10%0円800,000円
合計 (相続税の総額)3,500,000円
誰がいくら納めるか (配偶者の税額軽減 適用後)

本ツールの計算結果はシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。実際の投資判断や税務手続きにあたっては、金融機関や税理士など専門家にご相談ください。

相続税計算機とは

相続税は、亡くなった人(被相続人)から財産を受け継いだ人にかかる国税です。もっとも、遺産の額が一定の金額(基礎控除)以下であれば相続税はかからず、原則として申告も不要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、例えば配偶者と子2人が相続人であれば基礎控除は4,800万円になります。国税庁の発表によると、令和6年分(2024年分)に亡くなった約160万人のうち、実際に相続税の申告が必要になった被相続人は10.4%にとどまり、多くの家庭では相続税を心配する必要がありません(出典: 国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」、2025年12月公表)。本ツールは、遺産総額・配偶者の有無・子供の人数を入力するだけで、この基礎控除の計算から相続税の総額、配偶者の税額軽減までを、配偶者と子のみが相続人になる最も一般的なケースに絞って自動計算します。

結果の見方

計算はまず、遺産総額から基礎控除を差し引いた「課税遺産総額」を求めます。次に、この課税遺産総額を、実際の遺産分割の内容にかかわらず、いったん法定相続分(配偶者1/2・子は残りを均等分、など)どおりに分けたと仮定し、各法定相続人の取得金額に相続税の速算表(10%〜55%の8段階)を当てはめて算出した税額を合計したものが「相続税の総額」です。この「いったん法定相続分で分けたものとして計算する」という手順は、遺産分割協議がまだ終わっていなくても相続税の総額を確定できるようにするための、相続税に特有の仕組みです。

最後に、この相続税の総額を、実際に取得した割合(本ツールでは法定相続分どおりに取得したと仮定)で配偶者と子に按分し、配偶者については「配偶者の税額軽減」を適用します。配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した遺産のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。本ツールは配偶者が法定相続分どおりに遺産を取得したと仮定しているため、配偶者の取得額は定義上つねにこの上限の範囲内に収まり、結果として遺産総額がいくら大きくても配偶者の相続税は常に0円と計算されます。これは本ツールの誤りや制約ではなく、配偶者の税額軽減という制度そのものの特徴です。実際に配偶者が相続税を負担することがあるのは、遺言や遺産分割協議によって配偶者が法定相続分を超える財産を取得した場合など、遺産分割が法定相続分どおりにならないケースに限られます。

計算例

例えば、遺産総額1億円・配偶者と子2人が相続人のケースでは、基礎控除は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)、課税遺産総額は5,200万円です。これを配偶者1/2・子1/4ずつの法定相続分で按分し速算表を適用すると、相続税の総額は630万円になります。ここで配偶者が法定相続分どおり(5,000万円)を取得したと仮定すると、配偶者の法定相続分相当額(5,000万円)は配偶者の税額軽減の下限である1億6,000万円を下回るため、配偶者の相続税は全額(315万円分)が軽減されて0円になります。最終的に納める相続税の合計は、子2人分の315万円だけです。

一方、遺産総額4,000万円・配偶者と子1人が相続人のケースでは、基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となり、遺産総額が基礎控除の範囲内におさまるため、課税遺産総額は0円、相続税もかかりません。このように、法定相続人の数がそれほど多くなくても、遺産総額が基礎控除以下であれば相続税はかからず、原則として申告も不要です。

よくある質問

注意点

本ツールは、配偶者と子のみが法定相続人になる一般的なケースを想定し、実際の遺産分割も法定相続分どおりに行われたと仮定した簡易シミュレーションであり、税務助言ではありません。父母・兄弟姉妹が相続人になるケースや代襲相続、小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、2割加算、債務控除・葬式費用控除、そして実際の遺産分割が法定相続分どおりにならないケースには対応していません。実際の相続税額は、遺産分割協議の結果や各種特例・控除の適用有無によって大きく変わります。本ツールはあくまで大まかな目安を把握するためのものであり、税理士による個別の診断・申告の代わりにはなりません。正確な相続税額の計算・申告については、税理士にご相談ください。相続した不動産にかかる固定資産税の目安を確認したい場合は固定資産税計算機、給与収入にかかる税金を試算したい場合は所得税計算機住民税計算機もあわせてご覧ください。

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