税金

所得税計算機

給与収入・年齢・扶養家族の数を入力すると、給与所得控除・所得控除・課税所得金額・適用税率まで、所得税(国税)だけを取り出してステップごとに計算過程を確認できます。

入力条件

よくある例

5,000,000円

社会保険料控除の概算 (40〜64歳は介護保険料を上乗せ) に使用します。

配偶者・16歳以上の子など、一般の控除対象扶養親族を想定しています。

所得税・復興特別所得税の合計額 (年間)

91,379円

所得税額 (基準所得税額)

89,500円

復興特別所得税額 (2.1%)

1,879円

所得税の計算過程
給与収入5,000,000円
− 給与所得控除1,440,000円
= 給与所得3,560,000円
− 基礎控除1,040,000円
− 社会保険料控除 (概算)730,000円
− 扶養控除0円
= 課税所得金額 (千円未満切り捨て)1,790,000円
× 適用税率 (累進課税の速算表)5% − 控除額0円
= 所得税額 (基準所得税額)89,500円
+ 復興特別所得税 (2.1%)1,879円
= 所得税・復興特別所得税の合計額91,379円
累進課税の速算表 (どの税率が適用されるか)
課税所得金額税率控除額
195万円以下← 該当5%0円
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円
給与所得の内訳

社会保険料控除は協会けんぽの全国平均目安による概算です。基礎控除・給与所得控除・累進税率は令和8年分(2026年分)の水準を使用しています。配偶者控除・配偶者特別控除、特定扶養親族・老人扶養親族の加算、医療費控除・生命保険料控除など個別の控除には対応していない簡易シミュレーションです。

本ツールの計算結果はシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。実際の投資判断や税務手続きにあたっては、金融機関や税理士など専門家にご相談ください。

所得税計算機とは

所得税は、個人の1年間(1月1日〜12月31日)の所得に対してかかる国税で、都道府県・市区町村が課す住民税(地方税)とは別の税金です。会社員の場合、毎月の給与や賞与から所得税があらかじめ源泉徴収され、年末調整で1年分の過不足が精算される仕組みになっています。 社会保険料や住民税もまとめて手取り額として計算でき、年収別早見表も確認できる手取り計算機とは異なり、このツールは所得税(国税)と復興特別所得税だけを取り出し、給与所得控除・所得控除(基礎控除・社会保険料控除・扶養控除)・課税所得金額・累進課税の速算表の適用区分まで、計算過程をステップごとに詳しく確認できます。「なぜこの税率が適用されたのか」「基礎控除はいくら引かれているのか」を1つずつ確認したい方向けのツールです。

結果の見方

計算はまず、給与収入から給与所得控除(収入に応じて自動計算される控除額)を差し引いた「給与所得」を求めます。次に、給与所得から基礎控除・社会保険料控除(協会けんぽの全国平均目安による概算)・扶養控除(扶養家族の数×38万円)を差し引き、千円未満を切り捨てた「課税所得金額」を計算します。この課税所得金額に、5%〜45%の7段階に分かれた累進課税の速算表を当てはめ、「課税所得金額 × 税率 − 控除額」の式で所得税額(基準所得税額)を求めます。速算表の「控除額」は、超過累進課税(該当する段階の部分にだけその税率がかかる仕組み)を1回の掛け算・引き算で計算できるようにするための調整額で、税率区分が上がった瞬間に税額が跳ね上がるようなことは起きません。最後に、基準所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税を上乗せした金額が、所得税・復興特別所得税の合計額です。計算結果の下にある速算表では、実際に適用された税率帯がハイライト表示されるので、自分がどの区分に該当するか一目で確認できます。

計算例

例えば、給与収入500万円・30歳・扶養家族0人の場合、給与所得控除144万円を差し引いた給与所得は356万円、そこから基礎控除104万円・社会保険料控除(概算)73万円を差し引いた課税所得金額は179万円となり、税率5%の区分が適用されます。この場合、所得税額(基準所得税額)は89,500円、復興特別所得税を含めた合計額は91,379円です。一方、給与収入800万円・45歳(社会保険料に介護保険料が上乗せされる年齢)・扶養家族1人の場合、給与所得控除190万円を差し引いた給与所得は610万円、基礎控除67万円・社会保険料控除(概算)約121万円・扶養控除38万円を差し引いた課税所得金額は383万5千円となり、税率20%の区分(控除額427,500円)が適用されます。この場合の所得税額(基準所得税額)は339,500円、復興特別所得税を含めた合計額は346,629円です。年収が上がるほど適用される税率区分も上がり、控除額を差し引いても税負担の割合が大きくなっていくことが分かります。

よくある質問

計算に使用している数値・根拠

項目使用している値根拠・出典
給与所得控除最低保障74万円〜上限195万円令和8年度税制改正後の令和8年分(令和8・9年分限定の時限特例5万円を含む) (国税庁)
基礎控除合計所得489万円以下104万円/655万円以下67万円/2,350万円以下62万円(以降逓減)令和8年度税制改正後の令和8年分(時限特例加算を含む) (国税庁)
扶養控除(一般)1人あたり38万円所得税法(特定・老人扶養の加算は未対応) (国税庁タックスアンサー No.1180)
所得税率5〜45%の7段階(超過累進・速算表)所得税法(令和8年分) (国税庁タックスアンサー No.2260)
復興特別所得税基準所得税額の2.1%復興財源確保法(2013〜2037年。令和9年分以降は防衛特別所得税との内訳変更予定)
社会保険料控除協会けんぽ令和8年度の全国平均料率による概算健康保険9.90%・介護1.62%・厚生年金18.3%・雇用保険0.5%(本人負担分) (全国健康保険協会)

給与所得控除・基礎控除の一部は令和8・9年分限定の時限的な引き上げです。令和10年分以降は本則水準に戻る見込みのため、将来の年分では結果が変わります。

数値の最終確認日: 2026年7月17日

注意点

本ツールは令和8年分(2026年分)の給与所得控除・基礎控除・扶養控除・累進税率(令和8年分・9年分限定の時限的な引き上げ分を含む)を前提とした概算シミュレーションであり、税務助言ではありません。この時限的な引き上げ分は令和10年分(2028年分)以降に見直される見込みのため、将来の年分では同じ給与収入でも税額が変わる可能性があります。また、配偶者控除・配偶者特別控除、医療費控除・生命保険料控除などの各種控除、特定扶養親族・老人扶養親族の加算、住宅ローン控除などの税額控除は考慮していません。社会保険料控除は協会けんぽの全国平均目安による概算のため、実際の金額とは異なる場合があります。 正確な所得税額は、国税庁の公式情報や税理士にご確認ください。給与収入から社会保険料・住民税まで含めた手取り額や年収別早見表を確認したい場合は手取り計算機、賞与(ボーナス)にかかる税金を試算したい場合はボーナス手取り計算機もあわせてご覧ください。