税金
住民税計算機
給与収入・扶養家族の数を入力すると、給与所得控除・住民税の基礎控除(43万円)・扶養控除(33万円)から、所得割(標準税率10%)・均等割(標準5,000円)まで、住民税(都道府県民税+市区町村民税)だけを取り出してステップごとに計算過程を確認できます。
配偶者・16歳以上の子など、一般の控除対象扶養親族を想定しています(住民税の扶養控除は1人あたり33万円)。
242,500円
237,500円
5,000円
| 給与収入 | 5,000,000円 |
| − 給与所得控除 | 1,440,000円 |
| = 給与所得 | 3,560,000円 |
| − 住民税の基礎控除 (43万円) | 430,000円 |
| − 社会保険料控除 (概算) | 730,000円 |
| − 扶養控除 (33万円 × 扶養人数) | 0円 |
| = 課税所得金額 (住民税、千円未満切り捨て) | 2,400,000円 |
| × 所得割 標準税率10%(市町村民税6%: 144,000円 + 道府県民税4%: 96,000円。政令指定都市在住の場合は市8%+道府県2%の内訳になりますが、合計10%・住民税合計額は変わりません) | 240,000円 |
| − 調整控除 | 2,500円 |
| = 所得割 (調整控除後) | 237,500円 |
| + 均等割 (標準5,000円、うち森林環境税1,000円を含む) | 5,000円 |
| = 住民税合計 (所得割+均等割) | 242,500円 |
住民税は本来「前年(1月1日〜12月31日)の所得に対して、翌年度(6月〜翌年5月)に課税」される税金ですが、本ツールでは手取り計算機(/salary)と同様、同一年の給与収入から概算するシンプルな近似で計算しています。また、年齢の入力を求めていないため、社会保険料控除の概算には介護保険料(40〜64歳が上乗せで負担する分)を含めていません。基礎控除・扶養控除・所得割の標準税率・均等割・調整控除は令和8年分(2026年分)の水準を使用しており、配偶者控除・配偶者特別控除、ふるさと納税による控除など個別の控除には対応していない簡易シミュレーションです。
本ツールの計算結果はシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。実際の投資判断や税務手続きにあたっては、金融機関や税理士など専門家にご相談ください。
住民税計算機とは
住民税とは、都道府県民税と市区町村民税をあわせた地方税で、国に納める所得税(国税)とは別の税金です。会社員の場合、毎月の給与からあらかじめ天引きされる「特別徴収」という方法で納めるのが一般的です。住民税は、所得に応じて金額が変わる「所得割」と、所得の多寡にかかわらず定額でかかる「均等割」の2つで構成されています。所得税(国税)だけを取り出して計算する所得税計算機や、社会保険料・所得税・住民税をまとめて手取り額として計算する手取り計算機とは異なり、このツールは住民税だけを取り出し、給与所得控除から住民税の基礎控除(43万円)・扶養控除(33万円)、所得割、均等割まで、計算過程をステップごとに確認できるようにしたものです。
結果の見方
住民税の金額は「所得割」と「均等割」の合計で決まります。所得割は課税所得金額に比例する部分で、標準税率は10%です(多くの市区町村では市町村民税6%+道府県民税4%の内訳ですが、政令指定都市在住の場合は市8%+道府県2%となり、合計10%・住民税合計額自体は変わりません)。均等割は所得の金額にかかわらず一律にかかる定額部分で、標準額は年5,000円です(2024年度(令和6年度)以降、このうち1,000円は森林環境税(国税)として徴収されています)。
計算の流れは、まず給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を求め、そこから住民税の基礎控除(43万円)・社会保険料控除(概算)・扶養控除(扶養家族の数×33万円)を差し引き、千円未満を切り捨てた金額が「課税所得金額」になります。この課税所得金額に標準税率10%を掛け、調整控除(所得税と住民税の人的控除額の差を調整するための少額の控除)を差し引いたものが所得割額です。ここに均等割を足した金額が、住民税の合計額として表示されます。なお、住民税の扶養控除は1人あたり33万円で、所得税の扶養控除38万円より5万円少なく設定されています。そのため、扶養家族がいる場合、住民税の課税所得金額は所得税の課税所得金額より大きくなり、所得割も所得税に比べてやや割高になる計算です。
もっとも重要な注意点として、住民税は本来「前年(1月1日〜12月31日)の所得」に対して、翌年度(6月〜翌年5月)に課税される制度です。今年の給与収入からその年のうちに天引きされるものではなく、前年の所得をもとに翌年度に天引きされる税金である、という点が所得税と大きく異なります。本ツールは手取り計算機と同様、入力した年収の水準がそのまま続くと仮定した場合の年間住民税額の概算として、同一年の給与収入から近似計算しています。実際に今年天引きされている住民税額に近い金額を知りたい場合は前年の給与収入を、来年度以降に天引きされる見込み額を知りたい場合は今年の給与収入を入力してください。
計算例
例えば、給与収入500万円・扶養家族0人の場合、給与所得控除144万円を差し引いた給与所得は356万円です。ここから住民税の基礎控除43万円・社会保険料控除(概算)73万円を差し引いた課税所得金額は240万円となり、所得割(標準税率10%)は24万円、調整控除2,500円を差し引いた所得割額は237,500円です。均等割5,000円を加えた住民税の合計額は242,500円になります。
一方、給与収入600万円・扶養家族2人の場合、給与所得控除164万円を差し引いた給与所得は436万円、基礎控除43万円・社会保険料控除(概算)87万6千円・扶養控除66万円(33万円×2人)を差し引いた課税所得金額は239万4千円となり、所得割(調整控除後)は236,900円、均等割5,000円を加えた住民税の合計額は241,900円です。年収は500万円のケースより高いものの、扶養家族が2人いることで扶養控除・社会保険料控除が大きくなり、住民税の合計額はほぼ同水準になっています。
よくある質問
計算に使用している数値・根拠
| 項目 | 使用している値 | 根拠・出典 |
|---|---|---|
| 所得割の標準税率 | 10%(市町村民税6%+道府県民税4%) | 地方税法の標準税率(政令指定都市は市8%+道府県2%の内訳、合計は同じ) |
| 均等割 | 年5,000円(うち1,000円は森林環境税) | 標準額4,000円+森林環境税1,000円(2024年度〜、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律) |
| 基礎控除(住民税) | 43万円(合計所得2,400万円以下) | 地方税法。令和8年度税制改正による所得税の基礎控除引き上げの対象外で据え置き |
| 扶養控除(住民税・一般) | 1人あたり33万円 | 地方税法(所得税の38万円とは異なる金額) |
| 調整控除 | 2,500円(代表的な金額で近似) | 所得税と住民税の人的控除差の調整(本来は控除の種類・所得水準により変動) |
| 給与所得控除 | 最低保障74万円〜上限195万円 | 令和8年分の給与所得控除(令和8年度税制改正後) (国税庁) |
住民税は本来「前年の所得」に対して翌年度に課税されますが、本ツールは入力した年収がそのまま続く前提の近似計算です。自治体独自の超過課税(例: 横浜みどり税)は含みません。
数値の最終確認日: 2026年7月17日
注意点
本ツールは、住民税の基礎控除(43万円)・扶養控除(33万円)・所得割の標準税率10%・調整控除(2,500円)・均等割(標準5,000円、森林環境税1,000円を含む)を用いた概算シミュレーションであり、税務助言ではありません。実際の住民税は前年(1月〜12月)の所得に対して翌年度(6月〜翌年5月)に課税されますが、本ツールは同一年の給与収入から近似計算している点にあらためてご注意ください。また、年齢の入力を求めていないため、社会保険料控除の概算には介護保険料(40〜64歳が上乗せで負担する分)を含めていません。配偶者控除・配偶者特別控除、ふるさと納税による住民税控除、住宅ローン控除(住民税分)、医療費控除などの各種控除や、自治体独自の超過課税は考慮していない単純化した計算です。正確な住民税額は、お住まいの市区町村から送付される住民税課税決定通知書や、市区町村の窓口・税理士にご確認ください。所得税(国税)だけを取り出して計算したい場合は所得税計算機、社会保険料・所得税・住民税をまとめた手取り額や年収別早見表を確認したい場合は手取り計算機もあわせてご覧ください。