税金
贈与税計算機
その年に受け取った贈与財産の合計額と税率区分(一般税率・特例税率)を入力すると、暦年課税の基礎控除110万円を差し引いた課税価格、適用税率、贈与税額の目安をすぐに確認できます。
485,000円
3,900,000円
15%
100,000円
4,515,000円
| 贈与財産の合計額 | 5,000,000円 |
| − 基礎控除 (110万円) | 1,100,000円 |
| = 課税価格 (1,000円未満切り捨て) | 3,900,000円 |
| × 適用税率 (特例税率の速算表) | 15% − 控除額100,000円 |
| = 贈与税額 | 485,000円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超400万円以下← 該当 | 15% | 100,000円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 300,000円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 30% | 900,000円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 1,900,000円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 2,650,000円 |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 4,150,000円 |
| 4,500万円超 | 55% | 6,400,000円 |
本ツールの計算結果はシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。実際の投資判断や税務手続きにあたっては、金融機関や税理士など専門家にご相談ください。
贈与税計算機とは
贈与税は、個人から財産を無償でもらったとき(生前贈与)にかかる国税です。この計算機が対象とする「暦年課税」では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた金額(課税価格)に対して、10%〜55%の累進税率をかけて贈与税額を求めます。ここで特に間違えやすいのが、110万円の基礎控除は「贈与をした人ごと」ではなく「贈与を受けた人(受贈者)1人につき、その年のすべての贈与者からの合計額」に対して1回だけ使える、という点です。祖父母と父母からそれぞれ贈与を受けても、非課税枠が220万円や330万円に増えるわけではありません。
さらに、贈与税には「一般税率」と「特例税率」という2種類の速算表があり、誰から誰への贈与かによって使う表が変わります。父母・祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日時点で18歳以上の子・孫への贈与には、より税負担の軽い特例税率が適用されます。それ以外(兄弟姉妹間・夫婦間・他人からの贈与、受贈者が18歳未満の場合など)は一般税率です。同じ贈与額でも、この区分を間違えると計算結果が大きくずれるため、贈与額と受贈者との関係を正しく選んで入力することが重要です。
結果の見方
計算はまず、その年の贈与財産の合計額から基礎控除110万円を差し引き、「課税価格」を求めます(1,000円未満は切り捨て)。この課税価格に、選択した税率区分(一般税率・特例税率)の速算表を当てはめ、該当する税率と控除額を使って「課税価格 × 税率 − 控除額」で贈与税額を計算します。贈与額が基礎控除110万円以内であれば課税価格は0円になり、贈与税はかからず、原則として申告も不要です。
画面上の「基礎控除後の課税価格」と「適用税率」は、贈与額がどの税率帯に入っているかを示すもので、「贈与税を差し引いた後の金額」は、贈与税を納めたあとに実質的に手元へ残る金額の目安です。どの税率帯が適用されているかは、下の速算表でもハイライト表示で確認できます。
計算例
例えば500万円の贈与を受けた場合、課税価格は500万円−110万円=390万円です。これが直系尊属から18歳以上の受贈者への贈与(特例税率)であれば、390万円は「400万円以下・税率15%・控除額10万円」の区分に該当し、贈与税額は390万円×15%−10万円=48.5万円になります。一方、同じ390万円でも一般税率が適用されるケース(兄弟間の贈与など)では「400万円以下・税率20%・控除額25万円」の区分となり、贈与税額は390万円×20%−25万円=53万円と、4.5万円ほど高くなります。誰から誰への贈与かによって、同じ金額でも税額が変わる点に注意してください。
また、祖父から100万円、父から50万円、合計150万円の贈与を受けた場合、贈与者は2人ですが基礎控除110万円は合計150万円に対して1回だけ適用されます。課税価格は150万円−110万円=40万円で、直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与として特例税率を適用すると、40万円は「200万円以下・税率10%・控除額0円」の区分に該当し、贈与税額は40万円×10%=4万円です。「贈与者ごとに110万円」ではなく「受贈者1人につき合計110万円」である点を、複数の人から贈与を受ける場合は特に意識しておく必要があります。
暦年課税と相続時精算課税の違い
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方式があり、この計算機が対象とするのは、毎年110万円の基礎控除が使える暦年課税のみです。相続時精算課税は、直系尊属(父母・祖父母など)からの贈与について選択できる制度で、2024年の税制改正により、贈与者ごとに年110万円の基礎控除に加え、累計2,500万円までの特別控除が使えるようになりました(超えた部分は一律20%課税、国税庁 No.4103)。ただし、いったん相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできず、贈与者が亡くなった際には、基礎控除の範囲内の分を除き、贈与財産を相続財産に合算して相続税を精算する仕組みです。
また、暦年課税で贈与した財産であっても、贈与者が亡くなる前7年以内(2024年1月以後の贈与から段階的に対象)に受けた分は、基礎控除110万円以内の贈与を含め、原則として相続財産に加算されます(生前贈与加算、国税庁 No.4161)。相続を見据えて贈与を検討している場合は、この計算機による暦年課税の試算だけでなく、相続税計算機もあわせて確認し、どちらの制度が適しているかは税理士にご相談ください。
よくある質問
注意点
本ツールは暦年課税の贈与税額を試算する簡易シミュレーションであり、税務助言ではありません。相続時精算課税、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与など、個別の非課税特例は考慮していません。また、贈与者が亡くなる前7年以内の暦年贈与が相続財産に加算される生前贈与加算など、相続税との関係も試算の対象外です。正確な贈与税額の計算や、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶべきかについては、税理士にご相談ください。財産をもらう側だけでなく、渡す側の相続についても試算したい場合は相続税計算機、住宅取得等資金の贈与を頭金にあてる予定がある場合は頭金計算機、給与にかかる税金を試算したい場合は所得税計算機もあわせてご覧ください。