税金

インボイス2割特例 消費税計算機

課税売上高と税率(標準税率10%・軽減税率8%)を入力すると、インボイス発行事業者の登録をきっかけに新たに課税事業者になった方向けの経過措置「2割特例」による消費税の納付税額の目安をすぐに計算できます。

入力条件
8,000,000円

軽減税率(8%)が関係する売上がある事業者はまれです。該当する売上がない場合は「標準税率(10%)」を選択してください。複数税率が混在する場合は、税率ごとに分けて計算し合計してください。

2割特例による消費税の納付税額

160,000円

適用税率 10% / 売上に係る消費税額の20%

売上に係る消費税額

800,000円

課税売上高 (税込)

8,800,000円

本則課税や簡易課税では、実際の仕入・経費の状況によって納付税額がこれと異なる場合があります(2割特例は仕入・経費が少ない事業者に有利になりやすい一方、必ずしも有利とは限りません)。

本ツールの計算結果はシミュレーションであり、将来の運用成果や税額を保証するものではありません。実際の投資判断や税務手続きにあたっては、金融機関や税理士など専門家にご相談ください。

2割特例とは

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する消費税の負担軽減措置)は、これまで消費税を納める義務がなかった免税事業者が、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録したことをきっかけに新たに課税事業者になった場合に使える経過措置です。本来、消費税の納付税額は売上に係る消費税額から仕入・経費に係る消費税額を差し引いて計算しますが(本則課税)、2割特例ではこの仕入税額控除の計算を省略し、「売上に係る消費税額 × 20%」というシンプルな計算式だけで納付税額を求められます。仕入や経費の消費税額を一件ごとに集計する必要がないため、フリーランスや個人事業主を中心に、消費税の申告事務の負担を大きく減らせる制度として利用されています。

対象になるのは、あくまで「インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった」事業者で、もともと課税事業者だった場合や、基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合などは対象外です。また、2割特例は常に一番有利というわけではありません。仕入や経費が少ない業種(コンサルティングやフリーランスのライターなど)では有利になりやすい一方、仕入や経費の割合が高い業種では、簡易課税や本則課税の方が納付税額が少なくなることもあります。

適用できるのはいつまで?(期間限定の措置です)

2割特例は恒久的な制度ではなく、令和5年10月1日(2023年10月1日)から令和8年9月30日(2026年9月30日)までの日を含む課税期間に限った時限措置です。個人事業主と法人とで、実際に使える最後の申告のタイミングが異なります。

  • 個人事業主は、令和8年分(2026年分、申告は2027年)の確定申告まで2割特例を使えます。本稿執筆時点(2026年7月)ではまだ有効な制度で、終了はしていません。
  • 法人は、2026年9月30日を含む事業年度が最後です。例えば12月決算の法人は2026年12月期が、3月決算の法人は2027年3月期が最後の対象事業年度になります。決算期によっては、すでに2割特例を使い終えている法人と、これから最後のチャンスを迎える法人があります。

2割特例が終了した後、個人事業主については令和9年分・令和10年分に「3割特例」(仮称)と呼ばれる後継の負担軽減措置が続くとみられていますが、本稿執筆時点でその詳細(対象者や税率、適用要件など)はまだ確定していません。最新情報は国税庁の発表を確認してください。一方、法人については後継の特例は用意されておらず、2割特例の対象期間が終わった後は、簡易課税か本則課税のいずれかへ移行する必要があります。

計算例

例えば、税抜の課税売上高が800万円、標準税率10%の事業者の場合、税込の課税売上高は800万円×1.10=880万円、売上に係る消費税額は880万円−800万円=80万円です。2割特例による納付税額は、この売上に係る消費税額80万円の20%にあたる16万円になります(80万円×20%=16万円)。同じ800万円の売上でも、本則課税で実際の仕入・経費に係る消費税額を差し引いて計算した場合や、簡易課税でみなし仕入率を使って計算した場合は、業種や実際の経費の額によって納付税額がこれと異なることがあります。

簡易課税・本則課税との違い

消費税の納付税額を求める方法には、2割特例のほかに「本則課税」と「簡易課税」があります。本則課税は、売上に係る消費税額から実際に支払った仕入・経費に係る消費税額(仕入税額控除)を差し引いて計算する原則的な方法で、最も実態に近い納付税額になりますが、日々の取引ごとにインボイスを保存し消費税額を集計する事務負担が大きくなります。簡易課税は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」(卸売業90%・小売業80%・製造業等70%・その他の事業60%・サービス業等50%・不動産業40%)を使って仕入税額控除を概算する方法で、実際の仕入・経費を集計する必要はありませんが、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。

2割特例は、業種でいうとみなし仕入率80%(簡易課税の第二種事業・小売業相当)で計算しているのに近い方法です。そのため、みなし仕入率が80%未満の業種(サービス業・製造業・不動産業など、多くの業種が該当します)では2割特例の方が有利になりやすい一方、卸売業のようにみなし仕入率が80%を超える業種では、簡易課税の方が納付税額が少なくなることがあります。どの方式が有利かは事業区分の判定や実際の仕入・経費の状況によって変わるため、本ツールで2割特例の納付税額を確認したうえで、他の方式との比較は税理士にご相談ください。

よくある質問

注意点

本ツールは、2割特例による消費税の納付税額(売上に係る消費税額×20%)のみを計算する簡易シミュレーターであり、税務相談・個別の税務アドバイスではありません。2割特例を適用できるかどうかの要件判定(基準期間の課税売上高、インボイス登録の時期など)や、簡易課税・本則課税による納付税額の計算は行っていないため、実際にどの方式が有利かはご自身の事業内容に応じて別途確認する必要があります。実際の申告にあたっては、国税庁の資料や税理士への相談のうえ、最も有利な方式を選んでください。消費税の税抜⇔税込の変換だけを行いたい場合は消費税計算機、個人事業主の所得税を試算したい場合は所得税計算機、住民税を試算したい場合は住民税計算機もあわせてご活用ください。

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