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残業代の計算方法|割増率25%・50%の違いと計算式を解説

残業代の計算方法を解説。25%・50%・35%の割増率の違い、法定時間外・深夜・休日の区分、残業代の早見表と請求できるケースを紹介します。

  • 法定時間外(月60時間まで)

    割増率25%以上

    時給×1.25が最低ライン

  • 月60時間超の残業

    割増率50%以上

    2023年4月から中小企業にも適用

  • 深夜残業(22〜5時)

    割増率50%以上

    時間外25%+深夜25%の合算

残業の種類と割増率労働基準法の定める最低ライン。就業規則によりさらに高い場合あり。

給与明細の残業代が正しいか確認したい、残業代を請求できるのか知りたい——そういった疑問に答えるために、残業代の計算方法と割増率の仕組みを整理します。

残業代の基本的な計算式

残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間数

まず「1時間あたりの基礎賃金」を計算する必要があります。

雇用形態 1時間あたりの基礎賃金の出し方
時給制 そのまま時給
日給制 日給 ÷ 1日の所定労働時間
月給制 月給 ÷ 月の所定労働時間数

月の所定労働時間数は「1週間の所定労働時間 × 52週 ÷ 12」で計算します。例えば1日8時間・週5日の場合は「40時間 × 52 ÷ 12 ≈ 173時間」となります。

割増率の種類と条件

労働基準法で定められた割増率の最低ラインは以下のとおりです。

残業の種類 条件 割増率
法定時間外労働(月60時間まで) 1日8時間・週40時間を超えた労働 25%以上
法定時間外労働(月60時間超) 同月内の時間外労働が60時間を超えた分 50%以上
深夜労働のみ 22時〜翌5時の間の労働(時間外でない場合) 25%以上
時間外+深夜労働 時間外かつ深夜(22時〜翌5時)の労働 50%以上(25%+25%)
法定休日労働 週1回の法定休日に働いた場合 35%以上

月60時間超の50%割増は2023年4月から中小企業にも適用されています。それ以前は大企業のみ対象でした。

割増率別の残業代早見表

月給制(月給25万円・月173時間の場合)の1時間あたりの基礎賃金 ≈ 1,445円

残業の種類 割増率 1時間の残業代目安 10時間の残業代目安
法定時間外(60h以内) 25% 約1,806円 約18,063円
法定時間外(60h超) 50% 約2,168円 約21,676円
深夜のみ 25% 約1,806円 約18,063円
時間外+深夜 50% 約2,168円 約21,676円
法定休日 35% 約1,951円 約19,508円

月給・月の所定労働時間が異なれば金額は変わります。

月給25万円・月30時間残業のケース

具体的な数字で確認してみましょう。

  • 月給:250,000円
  • 月の所定労働時間:173時間
  • 1時間あたりの基礎賃金:250,000 ÷ 173 ≈ 1,445円
  • 残業30時間(60時間以内・深夜なし)

残業代 = 1,445円 × 1.25 × 30時間 = 約54,188円

月収の内訳 金額
基本給 250,000円
残業代(30時間・25%割増) 約54,188円
合計 約304,188円

みなし残業(固定残業代)に注意

「固定残業代」として一定額を支給している会社もあります。この場合、みなし残業時間を超えた分は追加で支払われなければなりません。

チェックポイント 内容
固定残業代の時間数は明示されているか 「〇〇時間分の残業代を含む」との記載が必要
みなし時間を超えた場合の追加払いはあるか 超過分の残業代は必ず支払われる必要がある
深夜・休日分が含まれているか 深夜・休日労働分が固定残業代に含まれているか確認

「見た目の給与は高くても実質残業代が未払い」というケースがあるため、雇用契約書・就業規則を確認することが重要です。

残業代が支払われないケース(管理監督者など)

労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は、時間外・休日割増賃金の対象外となります。ただし「名ばかり管理職」問題もあり、実態として管理監督者かどうかは職務権限・賃金水準・待遇など総合的に判断されます。深夜割増は管理監督者にも適用されます。

よくある質問

質問 答えの目安
所定残業時間内の残業は割増なし? 1日8時間・週40時間以内なら法定割増なし。ただし就業規則でさらに高い場合もある
残業代は何年さかのぼって請求できる? 賃金請求権の消滅時効は3年(2020年4月以降の分から。それ以前は2年)
フレックスタイム制でも残業代は発生する? 清算期間の総労働時間を超えた分は時間外割増の対象
サービス残業が発覚したらどうすればいい? タイムカード・メール・入退室記録などの証拠を保存し、労働基準監督署に相談できる
月60時間超の残業に代替休暇制度とは? 50%割増の引上げ分(25%分)を賃金の代わりに有給休暇として与える制度(労使協定が必要)

すぐに確認したい方はこちら

本記事は労働基準法に基づく残業代の仕組みを一般的に説明するものです。実際の適用は雇用形態・就業規則・個別の事情によって異なります。未払い残業代の請求については、労働基準監督署や弁護士・社会保険労務士にご相談ください。

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